マイナンバー(社会保障・税番号)法が昨年10月5日施行され、個人番号を知らせる通知カードと、「個人番号カード」の交付申請書も同封された書留郵便が届きました。全国民一人ひとり、住民票を有する者に12桁の番号を付けて、いろいろなことに利用しようというこの制度についてみなさんはどう考えますか。どう対処したらいいのでしょうか。この間の「しんぶん赤旗」日曜版の紙面を基にまとめてみました。
「通知カード」はどう扱えばいいの?
行政機関の窓口で個人番号を求めれた時などに提示します(本人確認のため運転免許証などの書類が必要)。個人番号カードを公布されたら、通知カードは市区町村に返納します。
個人番号カードの申請は義務?
個人番号カードの申請・取得は義務ではなく、任意です。政府は個人番号カードにさまざまな機能を持たせ、幅広く個人情報を集めようとしています。政府の世論調査でカードの取得希望は24%にとどまっています。
個人番号はどんな時に使うの?
- 医療保険、雇用保険、児童手当、生活保護など社会保障
- 確定申告など税
- 被災者生活再建支援金など災害分野
の申請や手続きで使います。
預貯金口座や医療情報(特定検診)などにも利用が拡大しました。年金については、年金情報流出問題を受けてマイナンバーとの連携を当面延期します。事業所の従業員は給与や社会保険の書類に必要なため個人番号の提供を求められます。
メリットはあるの?
個人のメリットはほとんどありません。行政手続きの一部が省略できる程度です。逆に個人の情報を一括して管理されるプライバシーの侵害、「なりすまし」犯罪、情報漏えいの危険性などデメリットは深刻です。
「凍結・中止を」日本共産党
マイナンバー制度は、国民の願いから生まれたものではありません。国民の所得・資産を厳格につかみ徴税・社会保険料徴収の強化などを効率よく実施したい政府と、マイナンバーをビジネスチャンスにしたい大企業の長年の要求から出発したものです。日本共産党は、個人情報を危険にさらし、国民にも自治体・企業にも多大な負担と労力を強いるこの制度の凍結と中止を求めています。