石原都政の時代から東京都の民生費の割合は全国47都道府県で3位から32位に転落しました。この時代に変わってきたものとして、都営住宅の承継基準があります。それ以前には親から子に引き継ぐことができたものが、配偶者のみとなったのです。それでは横浜ではどうなのかと調べてみたらびっくり。この3月の改訂で、市営住宅の承継基準から”3親等以内”という条件が外されました。施行は10月からということです。
同居している親が亡くなったときに子供が引き継げないということになると、安心して住んでいられないということにならないでしょうか。せめて1親等にすべきではないでしょうか。
この条件の代わりに、「高齢者、障害者等で特に居住の安定を図る必要がある者」という条件が加わりました。機械的に明け渡しなどをさせず、”住居の安定を図る必要”という規定をきっちり守らせることが必要です。